飲酒運転の罰金
飲酒運転はしない、させないことを徹底するようにしましょう。道路法改正の前では、酒酔運転は、2年以下の懲役または10万円以下の罰金酒気帯び運転は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金でしたので大幅に罰金が強化されたことになるのです。飲酒すると気が大きくなり、危険な運転を危険と感じなくなるだけでなく、判断力や注意力も低下して、判断ミスによる重大な事故を起こすのです。また罰金の金額はいくらと決まっているということはないようですが裁判所の判例に基づいてだいたいの相場が決まっているのです。
反則金とは、簡潔にいうと軽い違反のとき支払うお金のことなのです。アルコールを1滴でも口にした場合は、たとえ酔いの自覚がなくても飲んだら乗らないを徹底してください。死亡事故等、重大な交通事故は起こした本人とその相手だけでなく、その家族の運命さえも変えてしまうのです。反則金というのは違反の種類によって金額があらかじめ決められているようですので反則金を支払うとその違反に対する罰則はそこで終了となるのです。飲酒の翌日でも、身体の中にアルコールが残っている状態で車両を運転すれば酒気帯び運転になるのです。
事実、前日の飲酒の影響が抜けきらないまま運転したために事故を起こしたと思われるケースは少なくはないのです。これに対して罰則金は、重い違反のときに支払うお金なのです。罰則金は事故の度合いによって金額も異なっており刑事裁判によって金額が決定されるのです。飲酒運転とは、もちろん飲酒後に車を運転する行為なので、飲酒をして運転すれば事故を起こさなくても車を運転するだけで当然刑事罰の対象となるのです。飲酒運転の刑罰の対象となる飲酒運転には2つの段階があるのです。
この罰則金を支払うような違反はとても重いもので前科がつくのです。しかも検察庁に出頭し取調べの後刑事裁判を受けることになるのです。酒酔い運転とは、飲酒の量に関わらず酒に酔った状態で運転する行為のことなのです。酒酔い運転は、呼気中のアルコール濃度が基準ではないので、たとえアルコール検知器でのアルコール濃度が酒気帯びの基準値よりも下でも対象となる場合もあるのです。
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